重要事項説明書
制度概要・注意喚起情報のご説明 ●制度概要は、当補償制度の内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。お手続きをいただく前に必ずお読みください。 ●注意喚起情報は、当補償制度に加入依頼をいただくにあたり、被保険者の方にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。お手続きいただく前に必ずお読みください。 ●本説明書は当補償制度に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「平成28年度スポーツ安全保険の解説」に記載されている保険約款等によりますが、ご不明点等については(公財)スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までご照会ください。 ●団体構成員の皆様にも本説明書の内容をご説明いただきますようお願いいたします。
制度概要の説明 1.制度の仕組み:スポーツ安全保険は、傷害保険、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険からなります。
2.契約者:スポーツ安全保険は、公益財団法人スポーツ安全協会に加入依頼手続きを行った社会教育関係団体の構成員を被保険者として、同協会が取りまとめ機関・契約者となり、東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損害保険会社8社(平成28年4月予定。以下同様)との間に一括契約をしています。
3.補償期間 ①一般団体の加入区分の場合 平成28年4月1日午前0時から平成29年3月31日午後12時まで。ただし、平成28年4月1日以降の加入手続きの場合の補償開始期は、加入手続きを行った翌日午前0時からとなり終期は平成29年3月31日午後12時までです。なお、翌月一括手続方式による追加加入手続きの場合は、その要件を満たす場合、団体への入会日の翌日午前0時から平成29年3月31日午後12時までとなります。 ②短期スポーツ教室区分の場合 ●保険責任開始日:以下のうち最も遅い日の午前0時 教室の開始日、掛金の支払完了日の翌日、平成28年4月1日 ●保険責任終了日:以下のいずれか早い日の午後12時 教室の終了日、平成29年3月31日
4.引受条件 ①加入対象者:4名以上の社会教育関係団体 ②補償額、掛金:加入手続画面の補償額、掛金をご覧ください。また、掛金の支払方法については、「スポ安ねっとのご利用案内」等をご覧ください。 ③被保険者:加入依頼手続きを行った際に提出をした団体員名簿に記載のある方が被保険者となります。賠償責任保険に限り、加入者が子どもなどで責任能力がない場合は、その親権者などの法定監督義務者を被保険者とします。前記の続柄は損害の原因になった事故発生の時におけるものをいいます。
5.補償の内容:被保険者の所属する団体の管理下における団体活動中および団体が指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中に発生した次の事故が対象となります。(ただし、日本国内における事故に限ります。※)※学校の管理下を除きます。 ①傷害保険:急激で偶然な外来の事故により被った傷害(熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)に起因する死亡、後遺障害、入院、手術、通院 ②賠償責任保険:保険責任期間中に他人の身体の障害や財物の損壊(他人にケガをさせたり、他人の物を壊した等)が発生したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合 ③突然死葬祭費用保険:急性心不全、脳内出血などによる、被保険者の突然死に際し、親族が葬祭費用を負担した場合 ※AW区分に限り、熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒および突然死を除き「団体活動中およびその往復中」以外の事故も対象となります。
6.満期返戻金、契約者配当金および中途脱退における返戻金:この制度には、満期返戻金、契約者配当金および中途脱退における返戻金はありません。
注意喚起情報 1. 補償の重複に関するご注意 賠償責任を補償する特約等をご契約される場合で、被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください(1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。)。
2.加入時における注意事項 (1)ご加入時における注意事項(団体員名簿を作成の際の注意事項等) 団体員名簿に必要な入力事項はご加入に関する重要な事項となりますので、正しく入力していただく必要があります。 また、加入区分誤り、未入力事項、入力内容の誤りなどがありますと、保険金が支払われないことがあります。 (2)ご加入後における留意事項 団体名、代表者情報の変更があった場合は、ログイン後の画面で「各種変更」メニューから変更手続きを行ってください。 (3)次回更新加入のお引受け 保険金請求にあたり、約款に違反することがあった場合等は、次回以降の加入依頼の受付をお断りさせていただくことがありますので予めご了承ください。
3.責任開始期 ①一般団体の加入区分の場合 平成28年3月31日以前に加入手続きを行った場合は、平成28年4月1日午前0時から、平成28年4月1日以降に加入手続きを行った場合は、加入手続きを行った日の翌日午前0時から補償が開始されます。 なお、翌月一括手続方式による追加加入手続きの場合は、その要件を満たす場合、団体への入会日の翌日午前0時から補償が開始されます。 ②短期スポーツ教室区分の場合 以下のうち最も遅い日の午前0時 教室の開始日、掛金の支払完了日の翌日、平成28年4月1日
4.保険金をお支払いできない主な場合 学校管理下で行われる活動は補償対象となりません。傷害保険、賠償責任保険および突然死葬祭費用保険の免責事由は、「スポーツ安全保険について」をご覧ください。
5.保険金のご請求・お支払いについて 事故が発生した場合の手続き等については「事故通知」をご覧ください。保険金のご請求にあたり、約款に定める書類のほか、各種証明または証拠となる書類を別途ご提出いただく場合があります。被保険者が保険金を請求できず、かつ、代理人がいない場合は、被保険者のご家族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として、保険金を請求できる場合があります。詳細は、スポーツ安全協会ホームページ「事故のときは」記載のお問合わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。(上記代理人規定は賠償責任保険には適用されません。) 賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金の請求をすることができます(保険法第22条第2項)。 そのため、被保険者が賠償責任保険金(費用保険金を除く。)をご請求できるのは、①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合、 ②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合、③被保険者の指図に基づき、保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合、のいずれかの場合に限られます。
6.共同保険について この保険契約は、損害保険会社8社による共同保険契約であり、東京海上日動が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。共同引受保険会社および引受割合については東京海上日動までご照会ください。
7.保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故にかかる保険金については100%)まで補償されます。詳細については下記の東京海上日動までご照会ください。 8.個人情報の取扱いについて (公財)スポーツ安全協会は、スポーツ安全保険の加入依頼により取得した氏名、年齢、性別等の個人情報を、本保険の加入受付の審査および保険契約の締結に関する業務並びに保険期間終了時の案内等に利用するとともに、共同保険会社8社の幹事会社である東京海上日動に提供し、引受保険会社は保険金の支払等保険契約の管理・履行およびこれらに付帯するサービスの実施等に利用します。なお、当協会における個人情報の保護方針等については、「(公財)スポーツ安全協会ホームページ」をご覧ください。
9.被保険者からの申し出による加入取り消し 被保険者からの申し出により、被保険者ご自身の加入を取り消すことができます。詳細については東京海上日動までご照会ください。なお、中途での加入取り消しの場合、返戻金はありません。 10.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について ○ ご加入時にご契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、引受保険会社はご加入を取り消すことができます。 ○ 以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。 ・ ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合 ・ 死亡保険金受取人を指定する場合において、その被保険者の同意を得なかったとき(その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は除きます。) ○ 以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 ・ ご契約者、被保険者または保険金受取人が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合 ・ ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 ・ この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があった場合 等 東京海上日動火災保険株式会社 ご加入および保険に関するご意見・ご相談 東京海上日動火災保険株式会社 担当課:公務第二部 文教公務室 〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町10階 03-3515-4346 事故のご報告・ご相談は、スポーツ安全協会ホームページ「事故のときは」記載のお問合わせ先にて承ります。 【受付時間:9:00~17:00(土日・祝日等はお休みです。)】
(一社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(一社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。( http://www.sonpo.or.jp/ ) ナビダイヤル0570-022808 (通話料有料) PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。 【受付時間:9:15~17:00(土・日・祝日・年末年始はお休みです。)】
ご加入内容確認事項(意向確認事項) 本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、当補償制度がご加入団体のご希望に合致した内容であること、ご加入いただく上で特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等を確認させていただくものです。 お手数ですが、下記事項について、再度ご確認いただきますようお願いいたします。 なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、(公財)スポーツ安全協会または東京海上日動までお問い合わせください。 1.当補償制度が以下の点でご希望に合致した内容となっていることをご確認ください。 ①保険金のお支払事由 ②お支払いする保険金の種類・補償金額 ③保険期間 ④掛金 2.団体員名簿の加入区分、氏名、性別、年齢が正しくご入力されているかご確認ください。 3.重要事項説明書(制度概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか? 特に「注意喚起情報のご説明」には、「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」、「補償の重複に関するご注意」が記載されていますので必ずご確認ください。